警備業における標識の掲示について

警備業法の一部改正により、公安委員会から交付されていた認定証が廃止され、令和6年4月1日から「標識」に変わります。
警備業者は規則で定められた標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、ウェブサイトに掲載することが義務付けられました。
弊社では、会社概要ページの事業案内 警備事業部に掲載しております。

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